空撮の許可等について

空撮

最近空撮に関する問い合わせをいただいています。

釧路市内に練習できる場所はあるか?許可はどうするのか?

弊社は空撮を業としているので厳格に行っています。

違法行為も事故も多くなり周りの目も厳しくなっています。今の時代どこで誰が見ていて通報されるかわかりません。弊社でも正式な許可をとって撮影している時に警察に通報されて事情聴取された事あります。
国土交通省への届けと土地の所有者許可を取っていたので問題ありませんでしたが許可がなければ懲役1年以下、最大50万円の科を受けます。

答え1

結論

釧路市内はほとんどが住宅密集地です。なので練習できる場所は皆無です。よく公園と言いますが釧路市内は公園緑地課が全面禁止としています。私も規制が厳しくなる前は知らずに運動公園で飛行させたことがあります。規制が厳しくなってから運動公園側に飛行の可否を問うと禁止という事でした。ただし業務という事で教育委員会やスポーツ振興財団と折衝の上、開館前に駐車場に車がいない条件で飛行許可が出ました。

市外地であっても土地の所有者の許可が必要となります。空き地や森林でも許可が必要になります。なぜなら所有者の無い土地は無いからです。

夜間飛行、構造建築等に30メートル以内に接近する場合、またイベント会場等の飛行に関しては、住宅密集地・市外地に関わらず国土交通省の許可が必要です。詳しくは国交省のホームページをご覧ください。

人口密集地ではない河川敷も釧路開発建設部の管理です。弊社も開発建設部に無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書の
写し(建築物等が存在するため)を提出してあります。

川は釧路市港湾の管轄になりますのでそちらにも申請が必要になります。

海岸も管理者がいると思います。届け出をしておいたほうがいいと思います。

*ご存知と思いますがドローンの飛行には住宅密集地以外でも航空局の無人航空機に関する許可が必要になります。詳しくはこちらを参考
にしてください。200グラム以下のドローンの解説です。

http://topcourt-law.com/ai-iot/hobby_drawn_regulation

一般のドローンの解説です。

ドローン企業が知るべき航空法とは?3つのポイントを弁護士が解説! | IT・インターネット法務に強い弁護士|【トップコート国際法律事務所

オイコスでは

当社の練習は農家の草地等を借りて行っています。市内ではロストしたり墜落時のリスクを考えて撮影以外の事はしておりません。

DJIの技
適を取った無線は2.4Ghzの混信しやすい範囲を使っております。コンタクトロスする事例は頻発しています。

撮影のための飛行がほとんどです。行為に関しては行政・土地の管理者に許可を取り、万が一の時の当社の瑕疵を最低になるようにしています。

許可について

練習のために公の場所の使用許可を取るのは難しいと思います。練習を充分積んだ人しか許可しないというの考えがあるようです。それと当然ですが許可を取る時に
無人航空機の飛行許可の写しを求められます飛行許可は所定の訓練が義務付けられています。

繰り返し

人口密集地以外であっても必ず土地の所有者・管理者がいますので勝手に飛行させられません。

弊社が撮影する場合の許可申請先参考までに

*撮影したものが映像として公開されるために厳しく行っています。

国立公園を撮影ー 自然保護監察官事務所 森林組合か森林管理者。

森林帯ー 所有者

海岸線ー 振興局、管理する市町村か独占使用許可を得ているもの。

河川敷 ー開発局や振興局

港湾 ー振興局 市町村

農地 ー所有者

道路上空や超える場合ー警察

列車ーJR

*構造物、人、建設物の30メートルルールがあるので人口密集地外でであっても航空局への許可申請は必要となります。

*最近はネットに投稿した映像から違反として摘発された例等もあるようです。

*許可申請はその場でもらえること少なく1週間程度の時間をみたほうがいいと思います。

保険

保険は対人、対物賠償 弊社は三億円のものに加入しています。それから人格権侵害対応の保険にも加入していますのでご安心ください。

最後になりますが絶対事故はおこさない事とルールを守る事が大切です。仕事でドローンを飛行させている方もいます。
自分の不注意で規制が厳しくなると多くの人に迷惑をかける事になります。私の中で最優先で考える事はこの事です。

森川 wrote

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